2008-11-13 第170回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
さらに、審理終了前には懲戒補佐官を列席させた上で被審理者又は弁護人の供述を聴取し、また審理を終了したときは、審理に関与した懲戒補佐官等の意見を聴いて懲戒処分を行うべきか否かの決定をし、懲戒処分を行うと決定したときには、行為の程度、行為の内容、動機、状況、改悛の程度、部内外に及ぼす影響等を総合的に判断して種別及び程度を決定することになります。
さらに、審理終了前には懲戒補佐官を列席させた上で被審理者又は弁護人の供述を聴取し、また審理を終了したときは、審理に関与した懲戒補佐官等の意見を聴いて懲戒処分を行うべきか否かの決定をし、懲戒処分を行うと決定したときには、行為の程度、行為の内容、動機、状況、改悛の程度、部内外に及ぼす影響等を総合的に判断して種別及び程度を決定することになります。
もありましたが、しかしながら、やはりそこの審理というものに私が恣意的にそれを早めるということが果たして制度上どうなのかという部分も出てまいりますので、そうなってくれば、当然これは慎重審議ということにならざるを得ないわけでありますので、そうしますと、一月二十一日までに、退職時の時点まで審理が続いてしまうということになれば、当然、現職を裁くためのこれは法律でありますので、制度でありますので、となると、審理終了
つまり、口頭審理終了までに要した時間は一時間弱であった、また口頭審理を行った場所も飲料用水の機器等の設備が設置してございましたし、またトイレも申し出があればもちろん使用を認めることとするのが当然なのでございますけれども、御本人からはこのような申し出は一切なかったというのが、私どもの成田支局から得ている報告でございまして、ちょっと事実関係が違っておるようでございます。
このまま審理終了まで推移することについて現在障碍となる事情も見当らないのである。」こう書かれておりますので、私はこのように理解したいと思っておりますが、いかがでしょうか。
収用委員会、何にも審理しないで、審理終了したという結論を下しているのです。これは事実ですからね。私も権利者でありますが、一回も意見は聞かれません。まして所有者の代表者とか、あるいは小作人の代表者というものに対して意見を聞いたという事実はございません。そういう形で終結をされて裁決文書があなたのほうに渡されたと、あなたのほうの受け取り方は自由ですが、収用委員会が意見を聞かなかったということは事実です。
「たとえばテキサス州刑事訴訟法典七五三条六号は、ニュー・トライアルの要件の一つとして、「事実審理終了後において、被告人にとって実質的な新証言が発見されたとき」」と規定しております。また、「テキサス州の一判例は「新証拠の実質性が、もう一度事実審理をすれば恐らく異った結論をえるであろう程度であることを要する」」と判示しております。
まず昭和二十九年三月の五日でございますが、福岡地方裁判所八女支部の判事松藤正憲という判事がおられましたが、その判事は法廷審理終了後、判事室におきまして判決原稿を執筆中、過労のために脳溢血を起こしまして死亡したという件でございます。この判事に対しましては、遺族補償及び葬祭補償合計二百四十六万八千七百四十円を支給しております。
これは法廷審理終了後、判事室におきまして判決原稿執筆中過労のため脳出血を起こして死亡したという件でございまして、これに対しましては遺族扶助料及び葬祭補償が行なわれております。なお有名な事件に関連するものとしてもう一つ申し上げますと、いわゆる洞爺丸事故による死亡でございます。これは札幌高等裁判所の判事でありますが、最高裁判所へ出張の途中青函連絡船洞爺丸の海難事故によって死亡したものでございます。
尾津関係訴訟記録の抜萃 ロ、警察、檢事、判事に対する投書 ハ、廷丁に対する公判立会感想その他調査 2、拘置所関係に関する書類取寄 イ、接見簿 ロ、領置物出入簿 ハ、差入関係簿 ニ、信書発受簿 ホ、医務関係記録 ヘ、身上調査簿 3、保釈、執行停止関係統計資料 イ、拘束者数と保釈執行停止の件数比率 ロ、保釈執行停止の時期別(起訴事実の認否後、審理終了後第一審判決言渡後
(ロ)拘束して起訴した被告人は逃亡のおそれなき限り遲くとも事實審理終了と同時に保釋すること。(ハ)刑の執行猶豫の言渡しありたるときは刑事訴訟法第三百二十一條第一項に則り確定を待たずして即時放免することという點であります。
(ロ) 拘束起訴の被告人は逃亡のおそれなき限り遅くとも事實審理終了と同時に保釋すること。 (ハ) 刑の執行猶豫の言い渡しありたるときは刑事訴訟法第三七一條第一項に則り確定を待たずして即時放免すること。十、裁判官の報酬はその體面の保持及び職務遂行に十分なるよう決定せられたし。十一、最高裁判所における辯護士竝びに訴訟代理人の資格の制限に反對す。以上であります。
刑事訴訟法の運用については、拘束起訴の被告人は逃亡の虞なき限り遅くとも事実審理終了と同時に保釈すること。二番目は刑の執行猶予の言渡ありたるときは刑事訴訟法第三百七十一條第一項に則り確定を待たずして即時放免することという二点になつております。 それから司法省への要望として、新憲法その他の司法関係法規の趣旨を一般國民に徹底せしめるために朝野法曹一致協力して適切なる啓蒙運動を開始すること。